業界情報
Vol.7 産業廃棄物の種類について
廃棄物とは「占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となった物」をいい、廃棄物に該当するか否かは「その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意志等を総合的に勘案して判断すべきものであること」と定義されています。
廃棄物の種類
廃棄物には、産業廃棄物と一般廃棄物があります。産業廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性・その他人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するもので、政令で定めるものを特別管理産業廃棄物といいます。
産業廃棄物の種類
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法で直接定められた6種類(燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ、・プラスチック類)と、政令で定めた14種類の計20種類を産業廃棄物といいます。産業廃棄物を処理するときは、必ずこの20種類のいずれか、もしくは、混合物として排出しなければなりません。なお、建設・解体工事によって生じたコンクリートはがれき類、それ以外で生じたコンクリートはコンクリートくずとして扱われます。
コンクリート塊リサイクルの義務化
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)では、コンクリート塊やアスファルト、木くずといった特定建設資材を用いた一定規模以上の建設工事について、その受注者等に対し、分別解体や再資源化等を行うことを義務付けています。