
会社情報 About
グループ概要
千葉県船橋市の資源循環推進センターおよび茨城県古河市の鉱物資源再生センターを運営する(株)黒姫、そして千葉県袖ケ浦市のサステナセンターを運営する広域環境開発(株)、埼玉県さいたま市のMINUMA BASEを運営する埼玉総業(株)。グループ3社が連携することで、関東全域の産業廃棄物の受け入れを可能にしています。

会社概要
- 社名
- 株式会社 黒姫
- 代表者
- 代表取締役 渡辺 明彦
- 事業内容
- 解体工事等で発生するガレキやコンクリート片といった産業廃棄物の収集、破砕処理、再生砕石製造販売・配送までを一貫して行っています。建設現場から搬出した廃棄物を再び街づくりの現場へ戻すことで資源循環を支えています。
- 創業
- 1970年4月(設立:1973年10月)
- 所在地
- 本社
〒121-0836 東京都足立区入谷3-9-18
TEL.03-3896-7111 FAX.03-3896-7115 資源循環推進センター
〒273-0017 千葉県船橋市西浦2-6-1
TEL.047-402-4951 FAX.047-437-8005 鉱物資源再生センター
〒306-0128 茨城県古河市上片田790-9
TEL.028-089-3400 FAX.028-089-3400 サステナセンター
〒299-0257 千葉県袖ヶ浦市神納2302-1
TEL.0438-64-0088 FAX.0438-64-0328 MINUMA BASE
〒337-0004 埼玉県さいたま市見沼区卸町2-43-1
TEL.048-680-2111 FAX.048-687-6200 - 加入団体
- 東京都産業資源循環協会
- 千葉県産業資源循環協会
- 東京商工会議所
- 東京都トラック協会
- 建設荷役車両安全技術協会
- 竹ノ塚警察安全運転管理者協会
- 東京建物解体協会
- 内外情勢調査会
- 中央労働災害防止協会
- 足立荒川労働基準協会
創業の経緯
昭和48年に運送屋として創業した弊社は、その後お客様のご要望にお応えする形でガレキ等の産業廃棄物の運搬を主軸に成長していきます。
しかし、ある課題に直面します。受け入れ先の処理工場が許容量を超過してしまうと、私たちは廃棄物を運ぶことすらできなくなってしまったのです。当然、お客様は現場の廃棄物を運び出せず、工事はおしてしまいます。
そこで弊社は平成19年に中間処理事業を開始。運搬から処理までをワンストップで担うことで、お客様の工事を止めることなく、スムーズに受け入れられる体制を確立しました。

沿革
- 昭和48年10月
- 有限会社 渡辺土木設立
- 昭和54年4月
- 一般建設業許可取得
- 昭和55年2月
- 有限会社 黒姫に社名変更
- 昭和57年9月
- 株式会社 黒姫に組織変更
- 平成9年12月
- 一般貨物自動車運送事業認可(関東圏区域)
- 平成11年7月
- 一般貨物自動車運送事業営業区域拡張(関東甲信越圏区域)
- 平成13年2月
- ISO 14001認証登録
- 平成13年3月
- 第一種利用運送事業許可取得
- 平成17年10月
- 研修センター新設
- 平成18年2月
- 環境・品質・労働安全衛生統合審査統合(労働安全衛生・品質・環境)マネジメントシステム認証
- 平成19年9月
- 船橋市長より産業廃棄物 中間処理15条施設として許可
- 平成20年5月
- 不法投棄監視体制の構築の内容により中小企業庁経営革新支援計画認定
- 平成20年5月
- 労働安全衛生・品質・環境マネジメントシステムに加え国土交通省運輸安全マネジメントを追加統合
- 平成20年6月
- 船橋市長より産業廃棄物中間処理業許可【資源循環推進センター】
- 平成20年9月
- 千葉県労働局快適職場推進計画認定事業場
- 平成20年12月
- 千葉県知事より廃棄物再生事業者として登録
- 平成22年2月
- 平成22年2月10日、環境局 財団法人東京都環境整備公社に「産廃プロフェッショナル」に認定されました。
- 平成23年2月
- 社団法人東京都建設業協会様より表彰
- 平成23年7月
- 広域環境開発(株)をグループ化
- 平成24年3月
- 茨城県知事より産業廃棄物中間処理業許可【鉱物資源再生センター】
- 平成24年12月
- 東京都環境局様より「産廃エキスパート」に認定
- 平成25年3月
- 一般財団法人朝日中小企業経営情報センター様より企業顕彰を受賞
- 平成25年6月
- ISO39001 道路交通安全マネジメントシステム認証
- 平成26年8月
- 埼玉総業(株)グループ化
- 平成27年10月
- 東京都知事より表彰
自動車事故報告規則第2条に規定する事
事故報告が必要な事故(自動車事故報告規則第2条抜粋)
以下の事故を引き起こした場合、30日以内に事故報告書を提出しなければなりません。
- 自動車が転覆し、転落し、火災(積載物品の火災を含む)を起こし、又は鉄道車両と衝突し、若しくは接触したもの。
- 10台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの。
- 死者又は重傷者(14日以上の入院を要する傷害で、医師の治療期間が30日以上のもの)を生じたもの。
- 10人以上の負傷者を生じたもの。
- 自動車に積載された次に掲げるものの全部若しくは一部が飛散し、又は漏洩したもの。
- 消防法第2条第7項に規定する危険物
- 火薬類取締法第2条第1項に規定する火薬類
- 高圧ガス保安法第2条に規定する高圧ガス
- 原子力基本法第3条第2項に規定する核燃料物質及びそれらによって汚染された物
- 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第2条第2項に規定する放射性同位元素及びそれによって汚染された物
- シアン化ナトリウム又は毒物及び劇物取締法施行令別表第2に掲げる毒物又は劇物
- 道路運送車両の保安基準第47条第1項第3号に規定する可燃物
- 操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客に自動車損害賠償保障法施行令第5条第4号に掲げる傷害が生じたもの。
- 酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転又は麻薬等運転を伴うもの。
- 運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの。
- 救護義務違反があったもの。
- 自動車の装置の故障により、自動車の運行ができなくなったもの。
- 車輪の脱落、被牽引自動車の分離を生じたもの(故障によるものに限る)
- 橋脚、架線その他の鉄道施設を損傷し、3時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させたもの。
- 高速道路等において、3時間以上自動車の通行を禁止させたもの。
- 上記に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図るために国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの。
項目 | 令和元年度件数 | 令和2年度件数 | 令和3年度件数 |
---|---|---|---|
自動車が転覆し、転落し、火災(積載物の火災を含む。)を起こし、 又は踏切において鉄道車両と衝突し、若しくは接触したもの |
0件 | 0件 | 0件 |
死者又は重傷者(自動車損害賠償保障法施行令第5条第2号 又は第3号に掲げる傷害を受けた者をいう。)を生じたもの |
0件 | 0件 | 1件 |
操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、 旅客 に自動車損害賠償保険法施行令第5条第4号に掲げる傷害が生じたもの |
0件 | 0件 | 0件 |
運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの | 0件 | 0件 | 0件 |
自動車の装置の故障により、自動車が運行できなくなったもの | 0件 | 0件 | 0件 |
前各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図るために 国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの |
0件 | 0件 | 0件 |
件数 | 0件 | 0件 | 0件 |
運輸安全マネジメント
令和3年 目標及び目標の達成状況並びに事故の統計
期間:令和3年4月1日~令和4年3月31日
- わが社の事故防止のための輸送の安全方針
- ビジョン実現に向け、輸送の安全性向上・無駄抑制を最重要課題とし、運輸関連法令順守に加え、事故や無駄削減に努めます。
- 令和3年 輸送の安全方針に基づく目標
輸送安全目標(全社)中長期 死亡事故、重傷事故ゼロ
輸送全社目標(全社)を達成するための輸送安全目標(部門)
人身事故年間0件 物損事故年間20件以下(損害保険適用以外も含む)
その他事故件数年間10件- 実績
- 令和2年の目標:死亡事故、重傷事故ゼロ
人身事故年間0件 物損事故年間6件以下(損害保険適用以外も含む)
その他事故件数年間1件 - 自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計
- わが社の自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する事故は令和2年無し。
株式会社 黒姫
代表取締役 渡辺 明彦